タグ「法学部」には 14 個の授業があります.

現代日本における外国人に対する法政策は、第2次世界大戦後の東アジアの国際状況を背景に形成されてきたものであるが、近年グローバル化と日本社会の少子高齢化の影響を受けて変容を遂げつつある。この状況を把握し、対応を考えることは、これからの法律家にとって極めて重要な課題である。 主として公法・国際法の法的基礎知識を前提に、それが外国人の分野にどのように適用されてきたかを考察する。 とくに入管難民法の分 ....

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受講生は少人数ののグループに分かれ、原告役・被告役・裁判官役を交替で務めます。自分の役割を果たすために、事前にBBSなどを利用してグループ内で意見交換をし、また、メールで先生に作戦の相談をし、授業でどのような主張を展開するのかを準備します。みんなで助け合って情報を収集し説得のしかたを考えるうちに、参加者全員が自然に発表・司会・ディベートの能力を身につけ、議論を楽しめるようになります。 ....

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本講義は、民法第2編に規定されている物権を扱うものである。物を所有・支配する、取引により物を流通させる、担保により債権回収の実をあげる等、物権法の規律する法理は経済活動の根幹をなすものであり、古くから学説・判例が緻密な理論を積み重ねてきた。加えて近時は、区分所有法や担保法の改正等、この領域でも社会の複雑化・多様化にあわせ、新たな動きが種々みられる。この講義を通じて、経済秩序の基底にあるものを理解し ....

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第2次世界大戦後の日本における政治と行政の歴史を概略的に理解する。そのために、適宜紹介する参考文献やヴィデオ教材に加え、日々の新聞などを参照しながら、現代日本政治への理解を深める。最終的には、日本政治への主体的判断能力を獲得することを獲得目標とする。 ....

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私は生来、勝手気ままで、へそ曲がりで、周りの人たちはさぞかしハラハラしていたことだろう。若気の至りで先輩の教員と激しくやり合ったこともしばしばあったが、彼らはいつも寛容であった。法学部は、計3年半もの間、在外研究に出させてくれ、学外でボランティアで務める役職に従事したときにも、温かく見守ってくれた。ただし、そんな私でも教育、研究、そして大学・学部運営について、人並みには手を抜かずにやってきたか ....

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2017年 3 月をもって名古屋大学を退任することとなりました。最初に、1998年10月に着任以来お世話になった先輩の先生方、同僚の皆さん、後輩の皆さん、事務の方々に感謝の意を表しておきたいと思います。総合診療科は「全ての健康問題の窓口」となる診療科で、名大では私が赴任してから本格的な部門創りが始まりました。まず外来診療を名大病院の一室で開始し、その後数年して入院診療も開始しました。当初複 ....

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私は1993年から24年間お世話になりました。1970年に法学部に入学し、大学院と助手も含めての10年をあわせると34年間になります。学部入試会場が工学部の旧一号館で、よそ者ながらあの建物は好きだったので、なくなったのにはがっかりしました。講義を受け、演習をし、書を読み、覚醒させられ、ささやかな学問的達成感を持ったのは、改築前の法学部棟においてでしたが、学部生や院生が集い談笑するための学生控 ....

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この講義では、憲法 I の履修を前提として、人権分野における憲法学説・判例を概説する。違憲審査制を採用した日本国憲法の下では、人権問題の多くが裁判という場で議論されている。そのため、単に条文解釈を覚えるのではなく、人権条項が具体的に、どのような場で、どのように論じられ、保障されているのか/いないのかを、憲法判決を通じて検討することを、この講義の主題とする。本講義では冒頭、違憲審査制の基礎知識を ....

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情報化社会の現状と法的諸問題について講義するとともに、情報技術の発展が何を意味するのか、社会の情報化の本質は何かという問題に考察を加える。特に、それが従来の社会とそれを支えていた様々な価値・理念にいかなる変容をもたらすか(あるいはもたらさないか)を理論的見地から問題とし、具体的な法制度との関連を追求する。基本的に講義形式だが、前提となる技術的知識については適宜説明を加えるとともに、実際に利用・経験 ....

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刑罰法令が具体的に実現されるには、犯罪事実を認定し、科すべき刑を量定する手続が必要となります。この手続が刑事訴訟(刑事手続)です。講義では、捜査から公訴、公判へと、手続の流れに則して、その概略を説明し、そこに生じる重要な問題について検討を加えます。 ....

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法とは何かと法はどうあるべきかという法哲学上の問題を説明する。前者は法概念論や法理論を内容とする。後者は正義論を内容とする。キーワードとしては、自然法論、法実証主義、リベラリズム、リバタリアニズム、コミュニタリアニズムなどの基本概念を理解し、そのうえで、具体的な問題を考察できるようにすることが狙いである。そうすると、さまざまな公共政策をめぐる問題にアプローチするための基礎が獲得できるだろう。 第0 ....

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経済のボーダーレス化に従い私人の国際的活動は増加の一途を辿り、それに伴い私人間の(或いは私人と国家間の)国際的法律関係に関する問題も多様化且つ複雑化しつつある。海外での交通事故、国際的な自動車の盗難、独占禁止法や通信法の域外適用また各国法規の抵触、国有化・収用措置や資産凍結措置の国際取引への介入、多国籍企業の複数国での大型倒産、アメリカ懲罰的損害賠償判決の我が国での執行の可否等、そういった問題の例 ....

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