講師 | 田高寛貴 教授 |
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開講部局 | 法学部/法学研究科 2005年度 前期 |
対象者 | 法学部2年生以上 (4単位・週1回全15回) |
本講義は、民法第2編に規定されている物権を扱うものである。物を所有・支配する、取引により物を流通させる、担保により債権回収の実をあげる等、物権法の規律する法理は経済活動の根幹をなすものであり、古くから学説・判例が緻密な理論を積み重ねてきた。加えて近時は、区分所有法や担保法の改正等、この領域でも社会の複雑化・多様化にあわせ、新たな動きが種々みられる。この講義を通じて、経済秩序の基底にあるものを理解し、取引社会の「いま」を実感し、また法的思考の養成に努めてもらいたい。
講義はまず、第1部として、物権とは何か、どのような物権があるか等、物権法の基礎、全体像をひととおり概観し、第2部で総論としての物権変動論を検討する。
講義の後半、第3部として扱う担保物権に関しては、バブル崩壊をも受けて、最近新たな判例が続々と登場しており、大規模な法改正もなされた(2004 年 4 月、2005 年 3 月、2005 年 10 月と、目白押しである)。金融取引において重要な役割を担っている担保法に今何がおこっているのか、担保法の直面する問題についても、詳細に扱うこととしたい。
民法は、世の中の紛争を解決するという「実学」としての存在意義をもっている。 そのため、この授業では、いまとりあげている制度や学説・判例の状況が、 社会でどのような意味をもっているかを十分に理解してもらえるよう、具体的な紛争のケースを 多用する(本 HP の「課題」欄を参照のこと)。また、物権あるいは担保物権に関しては、 近時さまざまな制度改正や社会問題が生じていることから、新聞等のニュースも素材とし、 「社会のなかの法」という視点も提示することとしたい。
また、時間的な制約はあるものの、可能な限り双方向型の授業を取り入れ、「自ら 問題を考える」姿勢の涵養にも努めたいと考えている。
本講義は、民法第2編に規定されている物権を扱うものである。物を所有・支配する、取引により物を流通させる、担保により債権回収の実をあげる等、物権法の規律する法理は経済活動の根幹をなすものであり、古くから学説・判例が緻密な理論を積み重ねてきた。加えて近時は、区分所有法や担保法の改正等、この領域でも社会の複雑化・多様化にあわせ、新たな動きが種々みられる。この講義を通じて、経済秩序の基底にあるものを理解し、取引社会の「いま」を実感し、また法的思考の養成に努めてもらいたい。
講義はまず、第1部として、物権とは何か、どのような物権があるか等、物権法の基礎、全体像をひととおり概観し、第2部で総論としての物権変動論を検討する。
講義の後半、第3部として扱う担保物権に関しては、バブル崩壊をも受けて、最近新たな判例が続々と登場しており、大規模な法改正もなされた(2004 年 4 月、2005 年 3 月、2005 年 10 月と、目白押しである)。金融取引において重要な役割を担っている担保法に今何がおこっているのか、担保法の直面する問題についても、詳細に扱うこととしたい。
とくにこの1冊、という形で指定するものではないが、以下のものを参考までに掲げておく。
回 | 授業の記録 | 授業内の学習活動 |
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1 | 第 1 講 | 物権とは何か? |
第 2 講 | 物権的請求権 | |
2 | 第 3 講 | 物件法定主義・物件の種類・慣習法上の物権? |
第 4 講 | 所有権(1) ——特殊な所有権 | |
3 | 第 5 講 | 所有権(2) ——所有権の取得 |
第 6 講 | 所有権(3) ——共有 | |
4 | 第 7 講 | 用益物権 ——含・通行権の諸相 |
第 8 講 | 占有権(1) ——意義及び取得時効関連の諸規定 | |
5 | 第 9 講 | 占有権(2) ——占有訴権 |
第 10 講 | 物権変動論・総説(1) ——公示と公信 | |
6 | 第 11 講 | 物権変動論・総説(2) ——物権変動の基礎理論・変動の時期 |
第 12 講 | 不動産物権変動論(1) ——総説:対抗の意義 177 条の解釈 | |
7 | 第 13 講 | 不動産物権変動論(2) —各説:取消と登記、取得時効と登記 |
第 14 講 | 不動産物権変動論(3) —各説:相続と登記、第三者の範囲 | |
8 | 第 15 講 | 動産物権変動論 |
第 16 講 | 担保物権・総論(1) ——担保とは 担保物権とは? | |
9 | 第 17 講 | 担保物権・総論(2) ——担保物権の種類 |
第 18 講 | 担保物権・総論(3) ——担保物権の通有性 | |
10 | 第 19 講 | 抵当権(1) ——意義・種類・設定 |
第 20 講 | 抵当権(2) ——効力の及ぶ範囲・抵当権侵害 | |
11 | 第 21 講 | 抵当権(3) ——物上代位 ① |
第 22 講 | 抵当権(4) ——物上代位 ② | |
12 | 第 23 講 | 抵当権(5) ——抵当権の実行・共同抵当 |
第 24 講 | 抵当権(6) ——用益権者との関係 | |
13 | 第 25 講 | 抵当権(6) ——第三取得者との関係 |
第 26 講 | 抵当権(7) ——法定地上権・一括競売質権 | |
14 | 第 27 講 | 質権 |
第 28 講 | 非典型担保 | |
15 | 第 29 講 | 債権の担保化 |
第 30 講 | 法定担保物権 |
第 1 回
第 2〜4 回
第 5 回
第 6, 7 回
第 8, 9 回
第 10, 11 回
第 12 回
第 13 回
第 14 回
第 15 回
期末試験(筆記)による。
持込み許可物件はなし。六法を貸与。
場合によって、中間期に小テストを行い、成績に加味する。
第 1 回
第 2 回
第 3 回
第 4 回
第 5 回
第 6 回
第 7 回
第 8 回
第 9 回
第 10 回
第 11 回
第 12 回
第 13 回
第 14 回
第 15 回
May 09, 2020